ビジネスブログ|株式会社四国アシスト
2016年05月16日 [
日記
]
◆既設発電所に増設(余剰売電→全量買取)
平成25年度に設置されている太陽光システム(余剰売電)に別棟の屋根に、新たな太陽光システムを設置する事で、設置容量が10㎾を超える事となります。結果、買取年数がトータル20年となり、残存期間が17年になりますので、売電金額は設備投資金額をはるかに上回るようになります。
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